普通自動車登録の手続きについて
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自動車登録の手引き
自動車登録の対象となる自動車は、道路運送車両法の規定による自動車の登録制度の対象となる普通自動車、大型特殊自動車などで、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型車自動車を除いた自動車をさします。
自動車登録の手続きは大きく分けて以下の手続きがありますので、該当の項目をご覧ください。
新規登録
初めて自動車権査証の交付を受ける登録(新車新規)したり、一度廃車(抹消)してある中古車の車検を受け、登録(中古車新規)することを新規登録といいます。ここでは一般的な新規登録を掲載しております。
新車新規
【必要書類】
- OCRシート第1号様式
- OCRシート第2号様式(諸元に変更のある場合のみ必要)
- 自動車重量税納付書(所定の重量税印紙を貼付)
- 自賠責保険(原本提示)
- 手数料納付書(所定の手数料印紙を添付=1,800円)
- 完成検査終了証(現在は電子化になっていますので書類としては基本的にありません)
- 新所有者の印鑑証明(発行されてから3ヶ月以内のもの)
- 新所有者の委任状(代理人による登録の場合のみ。実印押印)
- 新使用者の住所確認物(新所有者と同一の場合は不要)
- 個人の場合・・・住民票または印鑑証明書など。
- 法人の場合・・・登記事項証明書または印鑑証明書、または公的機関発行の事業証明書
課税証明書、電機・都市ガス・水道・固定電話料金領収書 - 上記はコピーでも可能です。また発効日より3ヶ月以内のもの。
- 新使用者の委任状(記名および押印、もしくは署名が必要)
- 自動車税申告書
- 自動車保管場所証明書(使用者のもの。発効日よりおおむね1ヶ月以内のもの。)
=陸運支局にて入手可能 =事前準備が必要
その他・・・希望番号予約済証、字光式番号標交付願など、希望される場合は必要。
※1事案により必要書類がございます。
持込み検査(新規検査) | 受検日より7日以内 |
---|---|
完成検査終了証 | 発行日より9ヶ月以内 |
保安基準適合証 | 発行日より15日以内 |
予備検査証 | 発行日より3ヶ月以内 |
中古車新規
【必要書類】
- OCRシート第1号様式
- OCRシート第2号様式(諸元に変更のある場合のみ必要)
- 自動車重量税納付書(所定の重量税印紙を貼付)
- 自賠責保険(原本提示)
- 手数料納付書(所定の手数料印紙を添付。)
- 譲渡証明書(旧所有者の押印のあるもの)
- 登録識別情報など通知書または一時抹消登録証明書
- 保安基準に適合していることが確認できる書面
- ①合格印のある自動車検査標
- ②有効な自動車予備検査証
- ③有効な保安基準適合証
- 新所有者の印鑑証明(発行されてから3ヶ月以内のもの)
- 新所有者の委任状(代理人による登録の場合のみ。実印押印)
- 新使用者の住所確認物(新所有者と同一の場合は不要)
- 個人の場合・・・住民票または印鑑証明書など。
- 法人の場合・・・登記事項証明書または印鑑証明書、または公的機関発行の事業証明書
課税証明書、電機・都市ガス・水道・固定電話料金領収書
- 新使用者の委任状(記名および押印、もしくは署名が必要)
- 自動車税申告書
- 自動車保管場所証明書(使用者のもの。発効日よりおおむね1ヶ月以内のもの。)
=陸運支局にて入手可能 =事前準備が必要
移転登録(名義変更)
新規登録を受けた自動車について所有者の変更があった時は、新所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
(道路運送車両法第13条)
ここでは、一般的に案件の多い「売買の場合」(個人間含む)と「相続の場合」について解説いたします。
売買の場合
【必要書類】
- OCRシート第1号様式
- OCRシート第1号様式(新旧所有者本人が直接する場合は実印を押印します。)
- 手数料納付書(所定の手数料印紙を添付=500円)
- 自動車検査証(有効期間のあるもの)
- 譲渡証明書(譲渡人である旧所有者の印鑑証明証通りの住所、氏名を記載の上、実印押印)
- 新旧所有者の印鑑証明書
- ①申請人(新旧所有者)が支配人による場合は本社の所在証明として登記事項証明書を添付します。
- ②旧所有者が海外へ転出し印鑑証明が発行されない場合は、自動車検査証住所から海外転出までの住所のつながりが証明できる
「住民票の除票」「戸籍の附票」および在外大使館、領事館および外国官憲が証明したもので氏名および住所が記載されたサイン証明、拇印証明書などであれば印鑑証明とみなされます。 - ③申請人(新旧所有者)が外国人で印鑑証明の提出ができない場合は、
大使館または領事館もしくは官公署が発行したもので氏名、住所が記載された、サイン証明書であれば印鑑証明とみなされます。 - ④申請人(新旧所有者)が未成年の場合、親権者が確認できる戸籍謄(抄)本または戸籍の全部事項証明書および、親権者全員が実印を押印した同意書並びに親権者のうち1名の印鑑証明書を添付します。
尚、未成年者で印鑑証明書が発行されない年齢の場合は住民票を代わりに添付します。 - ⑤旧所有者が破産管財人の場合は裁判所の許可証(写し可)。車両価格100万円以下である場合は価格確認ができる査定証
または査定価格を確認できる資料の写しもしくは破産管財人の申立書を添付してください。 - ⑥その他、案件に応じて添付するものがございますのでお問い合わせください。
- 新旧所有者の委任状(代理人が申請する場合に必要。実印押印)
旧所有者の氏名または名称、住所に変更があった場合(車検証と印鑑証明が異なる場合)の添付書類
旧所有者の氏名または名称や住所が、車検証と印鑑証明書で異なる場合は、そのつながりが証明できる書面が必要です。- ①旧所有者が個人で住所の変更があった場合・・・・・住所の履歴がわかる住民票または住民票の除票、戸籍の附票。
外国人登録原票記載事項証明書など。 - ②旧所有者が個人で氏名の変更があった場合・・・・・氏名変更の事実が証明できる戸籍抄本または住民票など。
外国人登録原票記載事項証明書など。 - ③旧所有者が法人で住所の変更があった場合・・・・・住所の履歴が証明できる登記(履歴)事項証明書など。
- ④旧所有者が法人で名称の変更があった場合・・・・・名称の変更の事実が証明できる登記(履歴)事項証明書など。
- ⑤旧所有者の住所の変更が住居表示による場合・・・・・個人の場合は市区町村が発行する変更証明書。
法人の場合は登記が必要ですので登記事項証明書か住居表示の変更証明書が必要です。
- ①旧所有者が個人で住所の変更があった場合・・・・・住所の履歴がわかる住民票または住民票の除票、戸籍の附票。
- 新使用者の委任状(記名および押印、もしくは署名が必要)
- 自動車税申告書
- 自動車保管場所証明書(使用者のもの。発効日よりおおむね1ヶ月以内のもの。)
- 新旧所有者の委任状(代理人が申請する場合に必要。実印押印)
=陸運支局にて入手可能 =事前準備が必要
その他・・・希望番号予約済証、字光式番号標交付願など、希望される場合は必要。
その他、事案により必要書類がございます。
相続の場合
【必要書類】
- OCRシート第1号様式(新所有者が直接申請する場合は実印を押印します。)
- 手数料納付書(所定の手数料印紙を添付。)
- 自動車検査証(有効期間のあるもの)
- 次のうちいずれかのものを用意ください。
- ①相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書
- ②遺言書(公正証書による遺言以外は家庭裁判所による検認済みのもの)
- ③遺産分割に関する調停証書
- ④遺産分割に関する審判書(確定証書付)
- ⑤判決謄本(確定証書付)
- ⑥申請人である相続人の実印を押印した遺産分割協議成立申立書
申請人である相続人が、相続する自動車の価格が100万円以下であることを確認できる査定書などを添付した場合に限られます。
- 戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
祖被相続人の死亡が確認でき、且つ被相続人と相続人全員の関係がすべて証明できるもの。
つまり、相続人がすべて確定できるものを揃えることになります。
上記の②③④⑤を添付する場合は、被相続人の死亡が確認できるもの。
上記の⑥を添付する場合は、被相続人の死亡が確認でき、且つ被相続人と申請者の関係が証明できるもの。 - 新所有者の印鑑証明(発行されてから3ヶ月以内のもの)
- 新所有者の委任状(代理人による登録の場合のみ。実印押印)
- 新使用者の住所確認物(新所有者と同一の場合は不要)
- 個人の場合・・・住民票または印鑑証明書など。
- 法人の場合・・・登記事項証明書または印鑑証明書、または公的機関発行の事業証明書
課税証明書、電機・都市ガス・水道・固定電話料金領収書
- 新使用者の委任状(記名および押印、もしくは署名が必要)
- その他
希望番号に変更する場合は事前に予約申し込みした希望番号予約済み証。
字光式番号に変更する場合は字光式番号票交付願
登録番号を同時に変更(ナンバーを変える)したい場合はナンバープレート。 - 自動車税申告書
- 自動車保管場所証明書(新使用者のもの。発効日よりおおむね1ヶ月以内のもの。)
(使用の本拠の位置に変更が無いとして、自動車保管場所証明書を省略する場合は、引き続き拠点があることを証明する書面。)
- 戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
=陸運支局にて入手可能 =事前準備が必要
その他の留意点
移転登録時に、同時にナンバーを変更したい場合は基本的には車両の持込みによる、封印の取り付けが必要です。
他府県からの転入を伴う場合は、奈良県にある「行政書士田中事務所」にて車両持込みに代わる「出張封印制度」をご利用いただけます。
変更登録
引越しで住所が変わった場合や、結婚などで氏名、住所が変わった場合は変更登録を行います。
基本的には「変更項目」についての書類を添えて行う手続きとなります。
【必要書類】
- OCRシート第1号様式
- 手数料納付書
- 自動車検査証
- 原因を証する書面など
- ①個人の場合
- ア住所の変更の場合・・・自動車検査証と住所のつながりが証明できる住民票、住民票の除票または戸籍の附票など。
- イ氏名の変更の場合・・・氏名の変更の事実が証明できる戸籍抄本または住民票など。
- ②法人の場合
- ア住所の変更の場合・・・住所のつながりが証明できる登記事項証明書または閉鎖謄本など。
- イ名称の変更の場合・・・名称の変更が証明できる登記事項証明書または閉鎖謄本など。
合併・分割の場合は除く=移転登録に該当)
- ③住所の変更の原因が住居表示の変更の場合
- ①個人の場合
- ・・・個人の場合は市区町村の発行した住居表示変更の証明書。
- ・・・法人の場合は②-アに同じ。
- ④上記①~③などの各書面は、所有者にかかるものは原本を提出。使用者にかかるものは写しで可能です。
- 所有者の委任状(押印が必要=認印可)
- 使用者の委任状(押印もしくは署名が必要。旧使用者のものは不要)
- ナンバープレート・・・他府県からの転入やナンバー変更をする場合。
- 自動車税申告書
- 自動車保管場所証明書(※不要な場合もあります。)
=陸運支局にて入手可能 =事前準備が必要
事前に揃えておく書類が全部揃えば陸運局へ登録に行きます。
※注:ナンバー変更を伴う場合は自動車の持込みが必要です。奈良県にある「行政書士田中事務所」では出張封印にて対応できる場合がございます!
抹消登録
現在使用中の車を廃車したい。
旧い車を所有しているが、一時登録を抹消しておきたい!事故で車が全損になったのでスクラップにしたい。
車検証を無くしてしまったけど廃車にできるの?ナンバープレートが盗難にあったけど廃車にできるの?
亡くなった家族の方所有の車を廃車にしたいけど。
一時抹消(スクラップにしない場合)
【必要書類】
- OCRシート3号の2
- 手数料納付書(所定の手数料印紙貼付)
- 自動車検査証
- 所有者の印鑑証明
- 所有者の委任状(実印を押印。代理人による申請の場合)
- ナンバープレート
- その他
- ①所有者が個人の場合で、住所が車検証と印鑑証明で異なる場合は、その履歴がわかる住民票または住民票の除票、戸籍の附票などが必要。
- ②所有者が個人の場合で、氏名が車検証と印鑑証明で異なる場合は、その履歴がわかるその履歴がわかる住民票
または戸籍の抄本などが必要。 - ③所有者が法人の場合で、住所が車検証と印鑑証明で異なる場合は、その履歴がわかる登記事項証明書
または閉鎖事項証明書などが必要。 - ④所有者が法人の場合で、名称が車検証と印鑑証明で異なる場合は、その履歴がわかる登記事項証明書
または閉鎖事項証明書などが必要。 - ⑤車検証を盗難または紛失などで返納できない場合は、その理由および使用者の記名および押印があるか、
署名のある理由書が必要。 - ⑥ナンバープレートが盗難または紛失などで返納できない場合は、その理由と届出警察署名・届出日・受理番号の記載、
所有者または使用者の記名および押印があるか、署名のある理由書が必要。
=陸運支局にて入手可能 =事前準備が必要
☆本人が申請に行く場合はOCRシートに実印を押印
永久抹消(スクラップにする場合)
- 重量税の還付を伴わない場合(抹消時車検が切れている場合)
【必要書類】
- OCRシート3号の3(申請書に解体報告記録がなされた日、解体にかかる移動報告番号を記載)
- 手数料納付書(無料)
- 自動車検査証
- 所有者の印鑑証明
- 所有者の委任状(実印を押印。代理人による申請の場合)
- ナンバープレート
- その他
- ①~⑥一時抹消に同じ。
- ⑦永久抹消登録時に所有者が死亡している場合は、相続人のうち1人の申請で可能です。
上記の場合は、被相続人(死亡した所有者)と申請人(相続人)の相続関係がわかる戸籍謄本が必要です。
- 重量税の還付を伴う場合(抹消時、車検がまだ残っている場合)
【必要書類】
- の場合と基本的には同じです。
- その他
OCRシートに「重量税還付申請関係」の情報の追記が必要になります。- ①還付金を受ける金融機関名、支店名、口座番号、口座種類。
- ②代理人が申請する場合は、所有者が押印した委任状が必要です。
- ③OCRシートに代理人の印鑑(認印)の押印が必要です。
- ④重量税の還付を他人に受領させる場合は、受領権限を委任する項目のある委任状が別途必要です。
受領権限を委任する場合は所有者が自署および押印(認印)した委任状、または記名および実印押印する必要があります。
- その他
- の場合と基本的には同じです。
=陸運支局にて入手可能 =事前準備が必要
☆重量税は車検の有効期限が残っている場合の永久抹消時に還付が受けられます。(受けなくても構いません)
また、永久抹消時(または解体報告時)の最終所有者に還付されます。
解体の届出(一時抹消していた車をスクラップにした場合)
- 重量税の還付を伴わない場合(抹消時車検が切れている場合)
【必要書類】
- OCRシート3号の3(申請書に解体報告記録がなされた日、解体にかかる移動報告番号を記載)
- 手数料納付書(無料)
- 一時抹消登録証明書または登録識別情報など通知書
- 所有者の委任状(代理人申請の場合のみ。署名または認印押印)
- その他
所有者の氏名、名称または住所に変更がある場合は住所を証する書面(写しでかまいません)- 個人・・・住民票
- 法人・・・登記事項証明書など
- 所有者が変更(他人に変わった)になった場合は
- ①譲渡証明書(旧所有者の押印が必要)
- ②新所有者の住所を証する書類(印鑑証明書、住民票、登記事項証明書など)
- 所有者が変更(他人に変わった)になった場合は
- 重量税の還付を伴う場合(抹消時、車検がまだ残っている場合)
【必要書類】
- の場合と基本的には同じです。
- その他
OCRシートに「重量税還付申請関係」の情報の追記が必要になります。- ①還付金を受ける金融機関名、支店名、口座番号、口座種類。
- ②代理人が申請する場合は、所有者が押印した委任状が必要です。
- ③OCRシートに代理人の印鑑(認印)の押印が必要です。
- ④重量税の還付を他人に受領させる場合は、受領権限を委任する項目のある委任状が別途必要です。
受領権限を委任する場合は所有者が自署および押印(認印)した委任状、または記名および実印押印する必要があります。
(印鑑証明書の添付が必要です=写し可)
- その他
- の場合と基本的には同じです。
=陸運支局にて入手可能 =事前準備が必要
その他輪出にかかる抹消の登録、届出、所有者変更記録などがあります。
詳細についてはお問い合わせください。
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