軽自動車の申請依頼書が不要なケースもある?廃車時の申請依頼書の書き方
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軽自動車の車検や名義変更などの手続きを行う場合の必要書類の一つとして、申請依頼書があります。ただし、絶対に必要というわけではありません。申請者が本人であり、行政書士などの代理人でなければ当然ながら申請依頼書は不要です。
こちらでは、申請依頼書の提出が不要となるケースや軽自動車の申請依頼書の書き方、申請手続きの詳細、また廃車時の申請依頼書についてご紹介します。
軽自動車の申請依頼書が必要なケースと不要なケース
軽自動車の手続きを行政書士などの代理人が行う場合は、申請依頼書が必要です。いわゆる委任状と同じようなものだと考えておきましょう。
申請依頼書が必要となる軽自動車の具体的な手続きは、以下のとおりです。
- 新規検査
- 名義変更および住所変更といった車検証記入申請
- 車検証返納届出(廃車手続き)
- 車検証再交付申請
- 検査標章再交付申請
- 車検証返納証明書の交付申請
- 継続検査申請
- 限定自動車検査証再交付申請
これらは、代理人に対応を申請したことを証明する書類ですので、手続きを行う本人である自分自身が対応するのであれば不要です。本人以外が手続きを進める場合は申請依頼書が必要、本人が進める場合は不要と覚えておきましょう。
軽自動車の申請依頼書の書き方
続いて、軽自動車の申請依頼書の書き方をご紹介します。
テンプレートに従って、代理人の氏名および住所を記載します。その下に、委託できる手続き名が並んでいますので、該当するものを丸で囲みましょう。該当欄に車検証記載の車両番号および車体番号を記入し、使用者および所有者、名義変更の場合は旧所有者の情報を記入して完了です。
申請依頼書は、基本的には情報をそのまま書き込むだけのものなので、作成は難しくありません。
名義変更と車検の手続きは同時に行える?
名義変更をする車が車検切れである場合、名義変更と車検手続きを同時に行えると便利です。
名義変更と車検の手続きは、店舗や代理人によって対応が異なります。そのため名義変更と車検手続きの同時申請を受け付けている場合もあれば、一度に一方のみしか対応できないという場合もあるのです。このように、同時に進めることができるとは一概に言えません。
ただし、同時に進められるのであれば、それに越したことはありません。手間や時間削減のためにも、申請を依頼する委託者に手続きを一緒にしてもらえるか確認しましょう。
廃車時の申請依頼書について
軽自動車の廃車手続きを代理人が行う場合にも、申請依頼書が必要です。基本的な書き方については先述したとおりです。廃車の場合に必要となる手続きは「自動車検査証返納証明書交付申請」ですので、手続き名はこちらを丸で囲みます。あとは必要書類の準備をして提出すれば完了です。
なお、申請依頼書はあくまでも軽自動車の各種手続きにおいて必要な書類です。普通車の場合は、代理人に依頼する際に必要となる書類は「申請依頼書」ではなく「委任状」になります。
普通車の場合は、委任状と併せて印鑑証明書も必要ですので、注意しましょう。
軽自動車の手続きは受付時間に限りがあるため、日中働いている人は難しいことが多いです。そのようなときは、ぜひ行政書士のような代理人へ依頼しましょう。経験を積んだ行政書士であれば的確な指示を受けられますし、スムーズに手続きを進めることができます。
行政書士法人こころ京都でも軽自動車の手続き代行を受け付けておりますので、ぜひご相談ください。
軽自動車の手続き代行には申請依頼書が必要!申請については行政書士法人こころ京都に依頼を
車検や名義変更など、軽自動車に関する手続きを代理人に依頼するのであれば申請依頼書が必要です。申請依頼書は、所有者および使用者本人が代理人へ依頼したことを示す書類となります。書き方は決して難しくありませんので、ミスに気をつければ問題はないでしょう。スムーズな手続きを実現させるためにも記入は正確に行い、時間の都合など申請が難しい場合は行政書士などに依頼することをおすすめします。
行政書士法人こころ京都は京都運輸支局前という事務所立地を活かし、迅速に対応できる体制で業務を行っております。軽自動車に関する各種申請を検討している方は、お気軽にご相談ください。
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