【行政書士・自動車登録】車庫証明の有効期限とは?移転登録と変更登録の違い
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行政書士に自動車登録を依頼するなら!知っておきたい車庫証明や移転登録について
自動車登録は行政書士にも代行を依頼できます。正式名称を自動車保管場所証明書という車庫証明は、自動車の保管場所を証明するのに必要な書類です。
この記事では、車庫証明の有効期限について、「移転登録」と「変更登録」の違いについて解説します。
車庫証明の有効期限と対処法について
車庫証明には有効期限があります。有効期限内に運輸局に出向き、自動車登録を完了させる必要があります。再取得となれば取得手数料も再度支払う必要があり、手間もかかってしまうため、車庫証明の有効期限には注意が必要です。
【京都】車庫証明の期限について
車庫証明の有効期限は何日間と明確な決まりはありません。運輸局が正式に示している期限が「発行から概ね1ヶ月」だからです。そのため、1ヶ月を超えていても受理してくれる場合もありますが、運輸局によっては受理してくれません。
一般的には3日程度であれば過ぎていても車庫証明は受理される可能性が高いといわれていますが、1ヶ月以内が期限だと考えておくと安心です。
【京都】車庫証明は再発行が可能
車庫証明の有効期限が切れてしまっても、再発行が可能です。1回目と同じように警察署で発行手続きを行い、申請手数料や交付手数料を支払います。発行まで数日要しますが、警察署によっては即発行も可能です。何か正当な理由があり、車庫証明の有効期限が切れたときは、その場で書き換えて手数料も無料になる場合があります。
【京都】車庫証明を紛失した場合はどうする?
有効期限内の車庫証明を紛失したら、警察署で再発行してくれます。その際は必ずしも必要書類をすべてそろえる必要はなく、自動車保管場所証明申請書のみで再発行可能な場合もあります。期限切れの車庫証明書を紛失した場合は、一から再発行する必要があります。
ちなみに車庫証明を取得するときに必要な「保管場所使用承諾証明書」には使用期限の記載項目があります。1年や2年と記載するのが普通ですが、使用期限が経過しても書類の更新の必要はありません。
「移転登録」と「変更登録」の違い
自動車の売買や譲渡を行ったときの名義登録を、一般的に名義変更と呼んでいます。
実は名義変更は通称で、正式名称は「移転登録」です。移転登録は自動車の所有者が変わるときに行い、売買や譲渡の他に、ディーラー名義から自分名義に変えるときにも行います。
これに対して「変更登録」とは、住所が変わった場合や氏名が変わった場合に行う登録のことです。自動車の所有者以外の部分を変えるときに行います。変更登録では、自動車の使用者を変更するときにも必要です。
使用者変更では、所有者の委任状や車庫証明書を用意します。使用者追加や使用者を外すときにも、変更登録を行います。
移転登録や変更登録は運輸局で行いますが、手続きが可能な時間は平日の16時までとなっており休日や祝日は開いていません。年末年始も閉まっています。平日運輸局に行くのが難しいとなれば、代行してもらうことで手続きを行えます。
移転登録と変更登録の違い
大きく違うのは運輸局で登録するときに必要となる印紙代です。
- 移転登録500円
- 変更登録350円
そして必要となる書類も違います。移転登録は自動車の所有者を変更するために、多くの書類を用意しなければいけません。
- 車検証
- 旧所有者と新所有者の印鑑証明書
- 委任状
- 譲渡証明書
- 車庫証明書 など
上記のような書類が必要になります。
また、旧所有者から新所有者には、自動車納税証明書や整備記録簿などを渡します。印鑑証明書は原本が必要であり、委任状などに押す印鑑は実印を使います。認印では受理されません。
変更登録では、車検証や委任状などを用意します。そしてどの部分を変更するかでさらに必要となる書類があります。
住所変更では住民票と履歴事項証明書、氏名変更では戸籍謄本と履歴事項証明書を用意してください。
自動車登録に関する手続きの代行は行政書士にご相談ください
自動車を保有するとなれば、様々な場面で登録手続きが必要です。氏名や住所を変更したときに行う変更登録、所有者を変更したときに行う移転登録などがあります。
登録の際には、委任状や印鑑証明書、自賠責保険の書類などが必要になります。運輸局で手続きできますが、窓口が開いているのは平日のみなので注意が必要です。自分で手続きに行けない場合、行政書士に代行を依頼することも可能です。
京都で自動車登録の代行を依頼したいという方は、ぜひ行政書士法人こころ京都へご相談ください。京都運輸支局前という事務所立地を活かし、車庫証明から登録業務まで迅速にサポートいたします。自動車登録に関するお悩みがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
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