【行政書士・自動車登録】丁種封印とは?出張封印できる場合とできないケース
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行政書士の丁種封印とは?出張封印ができるケースも解説
自動車登録を行政書士へ委託することで、面倒な手続きを省略できます。「車の移動が困難」「複数台の手続きをとる時間がない」といった問題が生じた場合、行政書士による丁種封印を検討しましょう。
この記事では、そもそも封印とは何か、出張封印が行えるケースについて行政書士法人こころ京都が解説します。
本当に便利で助かる!丁種出張封印とは
まず封印とは、車のナンバープレート(以下NP)を固定しているボルトに被せる留め具のことです。留め具の表面には、都道府県を表す一文字が刻印されています。
車体後方のNPをよく見てみると、その上部には2箇所にボルトが取り付けられ、車体に固定されていることがわかります。さらによく見てみると、この2箇所のボルトのうち左側のボルトには蓋のようなものが取り付けられており、簡単には取り外せないようになっていることもわかるでしょう。
そして、丁種封印とは行政書士による封印のことです。封印には「甲乙丙丁」の4種類があり、運輸局は「甲種」、新車ディーラーは「乙種」、中古車販売店は「丙種」と分類されています。
新しく封印を行うには、上記の場所へ車を持ち込むことになりますが、封印がついていない車は公道の走行が許可されていません。そうなると車に乗って出向くことが不可能です。車の搬送業者へ依頼して輸送するとなれば多くの費用がかかってしまうでしょう。
そのような問題を解決するために、2017年から行政書士へ封印を委託できる制度が整備されました。一定の条件を満たした行政書士は、「丁種」に分類され、上記の場所に代わっての封印が認められたのです。
なお、この認可を受けた行政書士が車の所有者のもとへ訪問して封印を行うのが出張封印です。運輸局へ行くことなく自宅や職場などで封印を取り付けられます。煩雑な手続きを省略できる点や、運輸局へ車を輸送する場合に生じる時間や金銭面での負担を解消できるのもメリットです。
ナンバープレートの出張封印ができるケースとできないケースとは?
出張封印は、運輸局へ車を持ち込めない場合に利用する方が多いです。しかしNPの取り付け方によっては、必ずしも封印が行えるとは限りません。
こちらでは、出張封印が可能あるいは不可能なシーンを解説します。
利用可能なケース
個人間で車を売買した
新車や中古車の販売業者は、自社で販売した車両への封印が許可されています。これらの店舗で車を購入した際は、基本的に販売業者が封印を行うので、購入者による封印は不要となります。
一方、個人間で車を売買した場合は、別途封印を実施しなければなりません。
NPを変更した
NPを変更する場合も新たに封印が必須です。例えば「希望する番号を取得した」「NPを図柄入りのものに変更する」などのケースが挙げられます。
転居や移転などで登録住所を変更した
個人の場合は、引っ越しなどで住民票に記載される住所が変わると、移転先で新たに封印を行わなければなりません。
法人が社屋の移転などで事業所の場所を変更する場合も、所有者の住所が変わることになるため、社用車などの封印を更新する義務が生じます。また、リース業者が事業所を移転する場合も、全てのリース車両について登録情報を変更しなければなりません。
個人のみならず法人の場合は複数台を所有していることも多いため、出張を依頼して一度に封印を完了させる方が効率的です。
利用不可能なケース
以下のようなケースにおいては、出張封印が行えない場合もあります。事前に行政書士へ対応が可能かを確認しておくと安心です。
- 車の車体番号が確認できない
- 字光式NPが使用されている
- NPを固定するボルトが破損している
- 特殊なボルトでNPが固定されている
丁種封印のご相談も行政書士法人こころ京都へ
車のNPには封印が取り付けられています。車の売買や移転、NP交換などで所有者情報の変更が生じると、その都度封印を行うことが法律で定められています。しかし基本的に封印ができるのは、運輸局や車の販売店、指定の整備工場、行政書士事務所など、限られた場所となっているのです。
このような場所へ直接車を持ち込めない場合は、行政書士の出張封印サービスが便利です。平日に複数台の封印が必要であっても、まとめて封印を済ませられるため、特に社用車の多い法人様に適しています。
行政書士法人こころ京都では、車に関連する幅広い申請・登録の代行を行っております。出張封印にも対応しておりますので、ぜひ一度ご相談ください。
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丁種封印・出張封印のご相談も!
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