【京都】軽自動車名義変更の手続きと必要書類、封印が不要な理由について
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【京都】軽自動車名義変更の申請書類や手数料の有無・封印について
軽自動車名義変更の申請には、車検証や自動車検査証記入申請書・軽自動車税申告書などの書類が必要です。
こちらでは、車庫証明の申請代行にも対応している行政書士法人こころ京都が、軽自動車名義変更に必要な申請書類と、軽自動車に封印がない理由について解説します。
軽自動車名義変更手続きに必要な申請書類まとめ
軽自動車の名義を変更する手続きを行う際に、準備すべき申請書類をご紹介します。
車検証
自動車を購入した際に必ず発行されるのが車検証です。名義変更時には、車検証の原本を用意しなければいけません。また、所有者は変更前の名義になっている必要があります。
住所の証明書類
新しい所有者の住所を証明できる書類が必要です。コピーでも問題ないですが、3ヶ月以内に発行されていなければいけません。ページが複数にわたる場合は、すべてをコピーします。
証明書類に該当する書類は、下記のどちらかです。
- マイナンバーが記載されていない住民票
- 印鑑証明書
自動車検査証記入申請書
この書類は、名義変更後の車検証を発行するために必要です。軽自動車検査協会で受け取れます。
軽自動車税申告書
他の書類とは提出する場所が異なりますが、自動車税の納税者を変更するために税務署へ提出しなければいけません。
下記の2種類があります。
- 種別割報告
- 環境性能割報告
ここからは、不要な場合もある書類の解説です。
申請依頼書(代理人手続き時のみ)
代理人が手続きを行う場合のみに使う書類です。名義変更の際には、「2自動車検査証記入申請」を選択します。
変更事実が確認できる書面
改姓や相続による名義変更の場合には、変更内容が記載された書面が必要です。
車両番号標未処分理由書
基本的には必要とされません。車検証に記載されている本拠地住所の管轄が変更になり、かつナンバープレートが紛失している場合のみ必要です。本拠地住所が変更されない場合も不要です。
希望番号の予約済証
ナンバープレートを希望の番号にしたい方は提出しなければなりません。これは、手続き前に希望番号予約センターにて発行してもらう必要があります。
事業用自動車等連絡書
事業用自動車を手続きするときのみ提出します。
字光式車両番号指示願
いわゆる光るタイプのプレートを希望した場合のみ必要で、軽自動車検査協会でも用意されています。
また、変更手続き自体に費用はかかりません。ただし、代行を依頼する場合には代行手数料が発生するケースもあります。なお、法人の場合には必要な書類が異なるので注意してください。
なぜ軽自動車のナンバープレートに封印がないのか
封印とは、ナンバープレートの地域部分左側にあるキャップ状の部品を指します。京都では「京」という文字が入ります。
ナンバープレートを正式に登録した証なので、普通自動車では欠かせません。そのため、なぜ軽自動車には封印がないのかと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
こちらでは、軽自動車のナンバープレートに封印がない理由について解説します。
発行先が異なる
普通自動車が手続きする場所は運輸支局です。しかし、軽自動車の場合、変更手続きを行う場所は軽自動車協会となるため、ナンバーを発行されたあとに運輸支局へ手続きに行く必要もありません。
そもそも取り扱いが違う
普通自動車と軽自動車では、ナンバープレートの取り扱いも別物です。
普通自動車 | 自動車登録番号標 |
---|---|
軽自動車 | 車両番号標 |
一見すると同じように思えますが、法律上扱われる種類が同じではありません。そのため、別物なので普通自動車とは異なり、軽自動車では封印が義務ではないということになります。
軽自動車は庶民の足としてより手軽に乗れるよう、普通自動車よりも様々な手続きが簡略化されています。
そのため封印もなく、ナンバープレートの取り外しも簡単に行うことができるのです。
軽自動車名義変更の手続きに手数料は不要!不明点はお気軽にお問い合わせを
軽自動車名義変更において手数料は不要ですが、必要な申請書類は複数あります。必須となるのは車検証と住所の証明書類で、本人以外が手続きする場合には申請依頼書も必要です。また、軽自動車の場合はナンバープレートの封印も不要です。
自分で軽自動車名義変更の手続きをする時間がない方や、書類の書き方がわからない方は、行政書士法人こころ京都まで、お気軽にご相談ください。京都運輸支局前という便利な事務所立地を活かして、車庫証明から登録業務まで迅速に対応することが可能です。自動車はもちろん、軽自動車・バイクの各種登録手続きもお任せいただけます。
自動車登録に関する不明点は以下のQ&Aをご確認いただくか、お気軽にお問い合わせください。
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