【京都】軽自動車名義変更の際に必要なものと車検証・検査標章の再交付について
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【京都】軽自動車名義変更手続きに必要な持ち物とは?
京都で軽自動車名義変更を検討している方や、車検証・ステッカーを紛失もしくは汚損したため、再交付を検討中の方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、手続きに必要なものをご紹介します。窓口の時間が限られているため、忙しい方は代行を依頼するのも一つの方法です。
軽自動車名義変更の手続きに必要な持ち物
こちらでは、京都で軽自動車名義変更の手続きを進める際に、必要な持ち物をご紹介します。
必要な持ち物
- 申請書類一式
- 新しい使用者の住所を確認できる書面
- 車検証
基本的に記入が必要な書類は、軽自動車検査協会の京都事務所に設置されています。
車検証記載の「使用の本拠の位置」の管轄場所が変更になる場合には、下記も持ち物に含まれます。
- 元のナンバープレート
- 新しいナンバープレートの代金
また、ナンバープレートで自動的に発行される番号ではなく、自分で決めた番号にしたい方は「希望番号の予約済証」も必要です。発行されてから手続きするまでの期間は1ヶ月と決まっているため、発行したら早めに名義変更の手続きを進めなければいけません。
持参不要なもの
名義変更の手続きでは、以下のものは不要です。
- 自動車本体
- 車庫証明
- 納税証明書
車庫証明の書類は必要ありませんが、京都で下記の地域に該当する場合は名義変更後に保管場所の届け出が必要です。
- 右京区京北地区以外の京都市
- 長岡京市
- 宇治市
軽自動車は、保管場所の届け出が不要な地域も多くあります。他地域から引っ越してきた方などは手続き有無が異なるため、注意しなければなりません。
また、納税証明書は持参する必要がありませんが、名義変更後に納税者の変更として税務署への届け出は必要です。種別割と環境性能割の2種類があり、両方を受け取っておきます。
手続きの注意点
軽自動車検査協会の京都事務所は、土日祝と年末年始は手続きに対応していません。受付時間は8:45~11:45まで、そしてお昼休みを挟んで13:00~16:00です。平日は忙しくて手続きに行けないという方は、行政書士などに代行を依頼するのもひとつの方法です。
軽自動車の車検証・検査標章の再交付について!必要な書類はある?
車検証や車検の証明となる検査標章(ステッカー)を紛失した場合には、再発行しなければいけません。名義変更と同様に検査協会での手続きが必要です。
車検証を備えつけていない状態や検査標章(ステッカー)を表示していない自動車の運転は、道路運送車両法の違反にあたります。
こちらでは、車検証・検査標章(ステッカー)の再交付に必要な書類を解説します。
車検証の再交付に必要な書類
- 車検証(紛失していない場合)
- 自動車検査証再交付申請書
紛失ではなく汚損や破損で再発行する際には、その状態の車検証が必要です。依頼書類となる自動車検査証再交付申請書は、軽自動車検査協会に設置されています。ホームページからもダウンロードできるので、事前準備も可能です。
また、手続きを代理人が行う際には「申請依頼書」も必要です。その他、再発行の手数料は一件につき300円が必要となるため、手数料も準備しておきましょう。
検査標章(ステッカー)の再交付に必要な書類
- 車検証
- 検査標章(紛失していない場合)
- 検査標章再交付申請書
車検証同様に検査標章(ステッカー)自体がなくなっていない場合には、汚損や破損の状態で持ち込みます。併せて車検証も持っていかなければいけません。基本的には、車検証の再交付と同じ手続き・持ち物になります。
京都で軽自動車名義変更などの手続きに時間がとれない方は代行依頼を
軽自動車名義変更や、車検証の再交付の手続きを進める場合、手続き場所へ足を運ぶ必要があります。しかし、事務所は土日祝日に対応しておらず、平日も夕方までしか開いていません。お仕事や通学などにより自分で手続きを進めるのが難しい方は、代行を依頼するのもひとつの方法です。
京都で軽自動車名義変更など、自動車登録に関するご依頼は行政書士法人こころ京都にご相談ください。京都運輸支局・軽自動車検査協会京都事務所近くに位置しているため、様々な手続きをスピーディーに対応することが可能です。
新規登録をはじめ、移転登録や抹消登録など、様々な自動車登録の代行業務に対応しております。普通自動車はもちろん、軽自動車・バイクの各種登録手続きも対応可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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