京都の丁種封印取付けや費用のご相談は行政書士へ!再封印申請の手順と費用について

自動車登録は行政書士へ代行を依頼!再封印申請の手順を解説

京都で丁種封印の取付けなら、行政書士法人こころ京都にお任せください。京都市にある行政書士法人こころ京都では、自動車登録に関する手続きは行政書士が代行可能で、封印取付け(出張封印)についても煩雑な手続きや書類作成は不要です。

封印は法律で定められており、その理由や再封印についても詳しく解説しています。費用についてもご相談ください。

ナンバープレートの封印は何のために必要?

封印取付場

車のナンバープレート(以下NP)を固定するボルトに被せられている蓋を封印といいます。こちらでは、その目的や役割を解説します。

そもそも封印とは

自動車の後部側に取付けられているNPは、いくつかのボルトで固定されています。そのうち上部左側のボルトに蓋をする形式で「封印」が被せられているのです。

この封印の表面には文字が刻印されており、これは登録を行った都道府県を示しています。例えば東京都で登録した場合、封印には「東」という文字が刻印されているのです。このように一目で刻印から登録した場所を特定できるようになっています。一部の例外はありますが、一般的な登録車両は、この封印を外したまま公道を走行してはいけません。

また、車の名義やNP番号に変更が生じたときには、速やかにこの封印を付け替える必要があります。

封印の目的

封印の主な目的の一つは、NPの偽造の防止です。封印は特殊な工具がないと取付けや取外しができない仕組みになっています。また、封印を取付ける手続きにおいては、車体番号との照合も必要です。つまり、運輸局ではNPと車体番号の組み合わせが正しいかどうか、その所有者が誰かを確認できるのです。これらの点から、車を利用した犯罪行為を抑制することも目的といえます。

もう一つの目的は「所有権」の証明です。車は民法上の「動産」に含まれ、所有権が生じます。所有者が運輸局へ車両登録することで、自分が車の所有権を持つと証明できるのです。つまり封印には、運輸局へ登録済みの車であることを証明する役割と、重要な証拠となるNPのボルトを強固に固定するという役割も持つといえます。

封印が不要な車両

一部の車両に関しては封印が不要となります。例えば軽自動車が該当するのですが、これは軽自動車に対して、法律では封印義務を定めていないからです。

より詳しく解説すると、普通自動車のNPは「自動車登録番号標」、一方の軽自動車は「車両番号標」であり、封印は「自動車登録番号標の左側の取付け箇所に行う」と定められているのです。つまり軽自動車のNPは封印の対象外であることを意味します。

ナンバープレートの破損!再封印申請の方法と手続きの流れとは?

再封印が必要なナンバープレート

事故の衝撃あるいは第三者によるいたずらなどで、封印やNP自体が破損してしまう場合もあります。このまま車を走らせるわけにはいきません。封印を再度取付ける「再封印」を行う必要があります。

再封印申請とは

何らかの理由で封印が破損してしまった場合、そのままの状態で公道を走行してはいけません。道路運送車両法に違反してしまうからです。再封印を行えば、問題無くまた公道を走ることが可能です。

ただし破損した封印の取外しと新たな封印の取付けには、許可と特殊な工具が必要となるため、自分で作業を完了させることはできません。

手続きの流れ

申請は運輸局で行えますが、自分で車をその場所へ移動させなければなりません。申請と合わせてレッカーの手配や、自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の交付手続きなども、あらかじめ行っておきましょう。手続きの際に持参すべきものは、申請書と車検証、印鑑です。

1:書類の作成

まずは「再封印申請書」という書類を取り寄せ、必要事項を記入します。この申請書は国土交通省や各都道府県の運輸局のホームページからダウンロードが可能なので、郵送による取り寄せなどの手間をかけずに作成できます。

2:書類の提出

申請書を運輸局へ持参し、受付に提出します。経由印が押された申請書を返却されるので忘れずに受け取ります。さらにNP交付窓口にて申請書と車検証を提出し、封印の台座を70円ほどで購入します。

3:封印

車を局内の所定の場所へ移動し、係員による封印の取付けを受けます。これで手続きは完了です。

NPが破損したら?

封印だけでなくNP自体が破損するケースでは、NPの再発行と同時に封印取付けが実施されるので、上記のような申請は不要です。

京都で封印取付けの依頼は行政書士法人こころ京都へご相談ください

封印を行う際は、そのNPと車両番号が紐づいていて、正当に登録されているかを照会します。そのため封印には、車を利用した犯罪の予防や、所有権の明示といった目的も含まれているのです。なお封印が破損したまま走行してしまうと、法令違反となります。車両を運搬するか、仮ナンバーを取得してその車を運転するなどの方法で運輸局へ車を持ち込み、封印を取付け直しましょう。

京都市にある行政書士法人こころ京都では、自動車登録に関する各種手続きにて、書類作成や申請代行などを承っております。ナンバープレートの同番再交付、封印取付け(出張封印)などのご相談にも対応可能です。京都で手続きにお困りの方は、ぜひお任せください。

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