【京都】二輪(バイク)の名義変更手続きについて 必要書類の確認も!
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京都で自動二輪の名義変更をするなら!名義変更の方法と必要な書類とは?
京都で二輪(バイク)の名義変更をする際にはどの書類が必要なのか、手続きはどのようにすればいいのか、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
自動二輪の名義変更は、排気量によって必要な書類や手続きの方法が異なります。この記事では、排気量ごとの名義変更に必要な書類を解説します。
125cc以下・250cc以下の名義変更手続き・必要書類について
友人知人に譲ったり、最近ではネットオークションなどで自動二輪(バイク)を売買したりする方も増えています。こういった個人取引を行った場合や、結婚などで氏名が変わった際は、名義変更が必要になります。
自動二輪は、排気量によって手続きに必要な書類が異なります。ここでは、原付バイクと軽二輪の手続きについて解説します。
125cc以下(原付)
まず、旧所有者が原付を登録している市町村の役所にて、廃車手続きを行います。
必要な書類は以下の通りです。
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 身分証明書
- 印鑑
旧所有者は、手続きを行うと発行される廃車証明書と譲渡証明書、自賠責保険証明書(有効期限切れなら不要)を新所有者に渡します。
次に新所有者は、受け取った書類に加えて「軽自動車税申告書」、身分証明と印鑑を用意して住所地の役所にある軽自動車税関連の窓口にて申請を行います。
書類に不備がなければ、ナンバープレートと標識交付証明書が発行され、手続きは完了です。
250㏄以下(軽二輪)
軽二輪は原付と違って廃車手続きは必要ありません。
旧所有者が用意する書類は以下の通りです。
- 軽自動車届出済証
- ナンバープレート(管轄が変更になる場合)
- 軽自動車届出済証返納届(署名捺印する)
- 譲渡証明書(署名捺印する)
- 自賠責保険証明書(有効期限切れならば不要)
これらの書類を新所有者へ渡します。
次に、新所有者は以下の書類を用意して、旧所有者から渡された書類とともに、住所登録がある管轄の運輸支局または自動車検査登録事務所で手続きする流れです。
- 軽自動車届出済証記入申請書(管轄変更でない場合)または、軽自動車届出書(管轄変更の場合)
- 住民票(発行から3ヵ月以内)
- 自動車損害賠償責任保険証書(保険期間内)
- 軽自動車税申告書
- 印鑑(認印で可)
250cc以上の名義変更手続き!税止め申請について
次は、250㏄を超える二輪の手続きに必要な書類をご紹介します。普通二輪も軽二輪と同じように、新所有者が住所登録をしている運輸支局または自動車検査事務所にて手続きとなります。
旧所有者が用意する書類
軽二輪の場合と同様の保険証書や証明書に加えて、以下の4点が必要です。
- 自動車検査証(車検証)
- 自動車納税書(不要の場合があるため要確認)
- 戸籍謄本の附票
- 住民票の附票
新所有者が用意する書類
- 自動車検査証記入申請書(OCRシート第1号様式)
国土交通省のホームページからダウンロードできます。 - 手数料納付書
- 住民票(3ヵ月以内に発行されているもの)
- 委任状(代理人が申請する場合に必要、要捺印)
- 軽自動車税申告書(報告書)
- 印鑑(認印で可)
税止め申請とは?
「名義変更をしたのに自動車税の納付書が来た」という話を耳にしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
これは、旧所有者と新所有者の登録住所が同じであれば問題ありませんが、都道府県をまたぐ場合、旧所有者が管轄の運輸支局または自動車検査事務所にて税止め申請をしなければいけません。申請していない場合、軽自動車税が毎年4月1日時点の所有名義者のところへ年額の納付が届きますので注意しましょう。
手続きを行わなかった場合、納税に関してや新所有者が万が一事故に遭った場合など、思わぬトラブルの原因になります。譲渡や個人間でのやり取りの場合は、特に手続きを忘れないよう注意してください。
車やバイクの登録で困ったときや忙しいときは代行をご依頼ください
自動二輪を譲渡・売買したときには、必ず名義変更をしなければいけません。そのままにしておくと、新たな持ち主が事故を起こした場合などに思わぬトラブルとなる可能性が大いにあります。
また、申請が完了するまでの期間やタイミングによっては、税金や車検で余分に費用がかさむこともあるため、譲渡や売買の時期も見極めが必要です。お互いが損をしないように、手続きなどは早めに行動するようにしましょう。
自動二輪の名義変更など登録に関して、何が必要なのかわからない、手続きの時間が取れないという方は、行政書士法人こころ京都へお任せください。京都運輸支局の目の前と言う好立地にあるため、京都近郊であれば即対応が可能です。お気軽にお問い合わせください。
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