【京都】行政書士に手続きの代行を依頼!車の相続とその手続きについて
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京都で行政書士をお探しなら!車の相続に伴う手続きを解説
京都で行政書士に自動車登録の代行を依頼するなら、行政書士法人こころ京都へお問い合わせください。車の相続に伴う登録にも対応可能です。
相続の資産には車も含まれており、車を相続するためには様々な手続きが必要となります。こちらでは、車を相続する際の確認事項や手続きについて解説します。
車の相続とは?手続きを行う理由と確認事項
車の相続は、車の持ち主が死亡した際に行わなければならない手続きです。
相続して車を引き続き使用する際は、適切な手続きを行って名義を変更する必要があります。相続手続きを行っておかないと、万一事故を起こした際に保険が適用されない、あるいは、その後の廃車や売却がスムーズにできないなどの弊害が生じるからです。
実際に車の相続手続きをする際には、前提として以下の2点を確認しましょう。
車の所有者を確認する
車の所有者は車検証の記載から確認することができます。車検証の正規名称は「自動車検査証」であり、車検証の中には使用者と所有者の2つの欄があり、この所有者欄が死亡した持ち主の名義となっている場合に相続が発生します。
多くは所有者欄に故人の名前が記載されていますが、相違している場合も少なくありません。相違しているケースの例としては、その車のローン残債があることが考えられます。ローン支払い中は、所有者欄がローン会社や販売会社の名義になるからです。
相続人を決める
所有者が亡くなった時点で車は家族などの共有財産となり、その後名義変更を伴う相続手続きを行わなければなりません。相続する家族には優先順位が以下のように設定されています。
- 第1位:配偶者
- 第2位:子や孫などの直系卑属
- 第3位:父母や祖父母などの直系尊属
- 第4位:所有者の兄弟、姉妹
ただし、全体の遺産を分割する協議の中で相談して決めればいいため、優先順位の高い家族が必ず相続しなければならない訳ではありません。なお、故人が遺言書を残していて、車を誰に引き継ぐかが明記されていれば、そのまま遺言書を添付して相続手続きが可能です。
遺言書が無い場合には、相続人全員が実印を押した「遺産分割協議書」を作成する必要があります。車の価値が100万円以下の場合は、実際に相続をする人の実印だけで手続きができる「遺産分割協議成立申立書」で簡略化することも可能です。
相続せずに廃車とする場合は、永久抹消登録を他の相続手続きと並行して実施します。この場合は車の名義人を変更する必要はありません。
相続による名義変更で費用はかかる?第三者に譲る場合の手続きについて
車を相続する場合も、名義変更が必要になります。
こちらでは、相続の名義変更で必要な費用や、相続人ではない第三者に車を譲る場合の手続きについて解説します。
車の名義変更に必要な費用
名義変更の際は、手数料分の登録印紙が必要になるため、運輸支局で購入する必要があります。
その他にも、ナンバープレートの変更が必要となる場合には、プレート代金が発生します。なお、指定のナンバーやご当地ナンバープレートなどを希望する場合は、別途費用がかかるため注意が必要です。
また、手続きを専門家に代行してもらう場合は、その依頼費用も必要になります。
第三者に譲る場合の手続き
配偶者や子供以外にも、その他の親族や知人に車を譲る場合があります。その場合は第三者へ譲渡するという形になるため注意が必要です。
第三者へ譲渡する場合は、遺産分割協議書でその旨を示し、譲渡証明書などの必要書類を揃えて運輸支局で名義変更の手続きを行います。新しい所有者が遠方に住んでいる場合は、名義だけでなくナンバープレートの変更も必要です。
車の名義変更は自分でできる手続きではありますが、手間がかかる作業なので、行政書士などの専門家に代行してもらうほうが安心です。行政書士であれば、車の名義変更手続きだけではなく、遺産・相続に関わる知識も豊富なので、幅広い内容の依頼・相談が可能です。
京都で相続に伴って自動車登録の代行を依頼するなら!
故人の車を相続する場合は、遺産分割協議書の作成や、様々な必要書類の準備、運輸支局への手続きなど多くの準備と複雑な手順が必要になります。
これらの手続きは個人でも行うことが可能ですが、慣れない手順や多くの書類の準備・作成などで、時間と労力を割かれてしまうのも事実です。効率よくスムーズに手続きを進行するには、相続と登録手続き双方の専門家である行政書士への代行依頼も有効です。
行政書士法人こころ京都は、京都府ほぼ全域にて自動車登録や相続手続きに関するご相談を承っております。相続した車の名義変更をご検討中でしたら、お気軽にご連絡ください。
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